【インボイス制度】~2割特例をご存知ですか?~
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小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
~免税事業者から課税事業者への転換で税負担が軽減される?~
インボイス制度の開始まで残すところあとわずかとなりました。
準備万端!という方もまだまだ手付かずという方も、まずはご一読ください♪
皆様は今回のインボイス制度開始に伴い利用できる経過措置【2割特例】をご存知でしょうか。
2割特例って何?と思われる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
免税事業者がインボイス発行事業者になることで課税事業者になった場合に、消費税納税額を売上税額の2割にできる特例です‼
この特例は、スムーズにインボイス制度を導入するための期間限定の優遇措置になっております。
課税事業者になる予定の方はこの機会に是非‼ご活用してみてはいかがでしょうか。
Ⅰ.具体的にどのような事業者が適用される?
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①令和5年10月1日以降に新たに消費税の課税事業者となった事業者であり、
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②基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下である等、免税事業者の要件を満たす事業者
☝上記①と②のどちらにも該当することが要件となっています!
要するに‼インボイス発行事業者の登録をしなかったら課税事業者にはならず免税事業者のままでいられた事業者が対象になります。
Ⅱ.この優遇措置(2割特例)の軽減期間は?
【令和5年10月1日から令和8年9月30日を含む課税期間】
※個人事業者であれば、【令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告まで】ということになります!
Ⅲ.実際の計算はどうやるの?
消費税の計算方法は主に3つあります。
- ◎従来の一般課税
- ◎従来の簡易課税
- ◎2割特例
具体的には、下記の図(国税庁「2割特例【インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置】の概要」引用)をご覧ください。
2割特例を利用した方が経理業務軽減や納付税額の軽減になるケースも出てきそうです☆
Ⅳ.2割特例の対象にならない事業者は?
- ◎基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者
- ◎資本金1,000万円以上の新設法人
- ◎調整対象固定資産(※1)・高額特定資産(※2)を取得して仕入税額控除を行った事業者
- ◎インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度(※3)の適用を受けないこととなる場合
- ◎課税期間を1ヶ月又は3ヵ月に短縮する特例の適用を受ける場合
※1 調整対象固定資産とは
棚卸以外の資産で、建物・構築物・機械及び装置・船舶・航空機・車両及び運搬具・工具・器具及び備品・鉱業権・その他の資産 消費税等を除いた税抜価格が100万円以上のもの
※2 高額特定資産とは
棚卸資産や調整対象固定資産で、一回の取引単位で1,000万円以上(税抜)のもの
※3 事業者免税点制度とは
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されること
Ⅴ.どうやって2割特例を適用するの?
事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書に「2割特例適用を受ける」と付記することで適用可能です!
★簡易課税方式とは違い、2割特例を適用して申告した場合、翌期の課税期間に継続して2割特例を適用しなければならないといった制限はありません。
免税事業者だけど、取引先とのお付き合いでインボイスを登録し課税事業者になられる方は、この2割特例を利用して少しでも税額軽減が可能になるなら、ご活用いただけたらと思います。
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