インボイス制度とは?【適格請求書の交付義務の免除について~】
1.適格請求書の交付義務の免除
前回は、インボイス制度開始後、どのような経過措置があるのか、その内容についてご紹介しました。
皆様は適格請求書の交付義務の免除についてご存じでしょうか?
インボイス制度が開始されても適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除される特例があります。
詳しく見ていきましょう。
交付義務が免除されるのは大きく分けて下記5つになります。
また、より簡潔にインボイス制度の概要を詳しく知りたい方は
以下のバナーより、インボイス制度サポートページをご覧ください。
Ⅰ.3万円未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送
- 船舶による旅客の運送
・一般旅客定期航路事業
・人の運送をする貨物定期航路事業
・人の運送をする不定期航路事業
- バスによる旅客の運送
・一般乗合旅客自動車運送事業
※路線不定期運行(空港アクセスバス等)及び区域運行(旅客の予約等による乗合運行)も含みます
- 鉄道・軌道による旅客の運送
・鉄道:第一種鉄道事業および第二種鉄道事業
・軌道:軌道法第3条に規定する運輸事業
※軌道とは→モノレール等のことです。
判定について
※旅客の運送が3万円未満かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判断されます。
例:1つの商品、例えばバスの乗車券を10枚購入した場合は1枚あたりの料金ではなく、10枚分で判定されます。
Ⅱ.出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
※出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。
Ⅲ.生産者(農協等の組合員)が農協等に委託して行う農林水産物の販売
※無条件委託かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。
・無条件委託とは、出荷した農林水産物について、売値や出荷時期、出荷先等の条件を付けずにその販売を委託することをいいます。
・共同計算とは、ある一定期間における農林水産物の譲渡に係る対価の額をその農林水産物の種類、品質、等級などの区分ごとに平均した価格をもって算出した金額を基礎として清算することをいいます。
Ⅳ.3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
※対象になる自動販売機や自動サービス機とは、代金の受領と商品の販売等が自動で行われる機械装置です。
例えば、その機械装置のみで代金の受領と商品の販売等が完結するものをいいます。
Ⅴ・郵便切手類を対価とする郵便・貨物サービス
郵便ポストに差し出されたものに限ります。
上記ⅠからⅤの特例は適格請求書の交付義務が免除されますが、帳簿の保存については必要になります。(帳簿のみ保存の特例)
帳簿の保存については次項にて記載いたします♪
2.帳簿のみ保存の特例を適用する場合の帳簿記載事項
上記ⅠからⅤの特例を適用する場合の帳簿記載事項等
- 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容
※軽減税率の対象品目である旨
- 対価の額
- 課税仕入れの相手方の住所又は所在地
※公共交通機関特例の対象事業者は、国税庁長官が指定する者になるため、
帳簿に住所又は所在地の記載は不要です。
- 特例の対象となる旨
※摘要欄に「帳簿のみ保存の特例対象」適用などの記載方法があります!
さいごに
このようにインボイス制度が開始されても、交付義務のない取引もありますね♪
経理担当者の方は、交付義務免除の内容や帳簿のみ保存の特例などを知っておくことで不要な作業を減らし、業務の効率化を進めていけるよう、今回のコラムを役立てていただけたらと思います‼
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