【経理のプロが分かりやすく解説】いまさら聞けない….インボイス制度とは?
2023年10月より、いよいよインボイス制度がスタートします!
経営者のみなさま、インボイスの対応は進んでいますでしょうか。
経理担当者のみなさま、導入後のイメージはできていますでしょうか。
「結局、インボイスが始まると私たちの事業や収入はどうなるの?」
と、漠然とした不安を抱いている方が多いと思います。
実際にお客様からも「インボイスどうしたらいい?」とのご相談が多く寄せられています。
今回のコラムでは、インボイス制度の概要を中心にお話していきます。
インボイス制度とは?
2023年10月1日から始まる消費税に関する新しいルールのことです!
簡単に言えば、買手は売手から受け取る請求書が、「インボイス(適格請求書)」 じゃないと、
そのために支払った消費税を、納付する消費税計算の際に差し引くこと(仕入税額控除)ができません!
という制度になります。
ここまでの話だけでいくと、消費税を納める義務のない免税事業者のみなさまは、
「うちは消費税納めんけんインボイスは関係なかね~」
と思われるかもしれませんが、実は大いに関係あり!というよりまさに当事者という立場ですので、
ぜひ最後までお読みいただけたらと思います!
インボイス(適格請求書)とは?
売手が買手に正確な適用税率や消費税額等を伝えるために、所定の要件が記載された請求書のことをいいます。
インボイスの正式名称は、「適格請求書」ですが、「国が認めた請求書」と理解するのが一番分かりやすいかと思います。
国としては、仕入税額控除を受けるためには、インボイス=国が認めた請求書でやりとりしてくださいね、ということです。
売手はどうしたらよい?
インボイスを発行するためには、
事前にインボイス発行事業者の登録申請をする必要があります。
現在、免税事業者がインボイス登録事業者の登録をすると課税事業者になります。
登録できるのは、課税事業者に限られています。(=免税事業者のままでは、インボイスを発行できません。)
インボイスを発行した写しは、7年間保管しておきましょう。
買手(課税事業者)はどうしたらよい?
仕入税額控除の適用のために売手に対してインボイスの発行を求める必要があります。
買手にとっては、このインボイスが、「お客様から受け取った消費税を自分の売上にしないで、国へ納付しています!」
という証明になりますので、受け取ったインボイスは、しっかり保管しておきましょう。
インボイス=国が認めた請求書、とはどのようなもの?
前にも述べたように、インボイスとは、所定の要件が記載された請求書のことをいいます。
下の図をご覧ください。
区分記載請求書
図の真ん中の請求書が、現在みなさまが発行している請求書になります。
正式には、「区分記載請求書」といいます。
緑枠の項目①・②を追加で明記することが求められました。
インボイス(適格請求書)
図の右側の請求書が、インボイス(適格請求書)です。
現行の区分記載請求書に、青枠の
- ③ 税率ごとに区分した消費税額等
- ④ インボイス発行事業者の登録番号
の項目が追加されるイメージです。
そもそも、なぜインボイス制度は導入されるの?
本制度を理解するためにも、消費税の制度遷移を簡単におさらいしながら進めます。
【1989年】 日本で初めて消費税3%が導入される。
【1997年】 5%へ引き上げ
【2014年】 8%へ引き上げ
【2019年10月~】 10%へ引き上げ、軽減税率8%が導入される。
※区分記載請求書が求められる。
【2023年10月~】 インボイス制度の導入
※インボイス(適格請求書)が求められる。
これまで国民の大反発を受けながらも、国がこのように消費税の導入を推進してきたのはなぜでしょうか。
それはこの先、少子高齢化が進んでも「安定的な財源を確保するため」です。
インボイス制度の導入においては、免税事業者が消費税の申告・納税の義務がないゆえに、
消費者が支払った消費税が国に納められず、免税事業者の手元に残る(そのまま利益となる)、
いわゆる 「益税」 問題の解消 が目的の一つだと言われています。
インボイス制度導入が益税問題を解消する!?
それはどういうことなのかと言いますと、
インボイスが発行できない免税事業者が取引先(課税事業者)へ与える影響から考えてみましょう。
<取引先からみると>
インボイスがないと仕入税額控除が受けられない
→ 免税事業者に支払った消費税は、仕入控除にならないため負担が増えることになる
→ 免税事業者ではなく、インボイス発行事業者(課税事業者)との取引を選ぶようになる
このように免税事業者は、インボイスが発行できないために、
取引先との関係性の維持が困難になることが想定されます。
(注意:買手側の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税も払えないような価格を設定した場合には、優越的地位の乱用として、独占禁止法上問題となります。また、著しく低い取引価格に応じないからと、取引を停止した場合も、独占禁止法問題となる恐れがあります。気を付けて、免税事業者との取引を行ってください。)
つまり免税事業者は、インボイス発行事業者になるため課税事業者となるかどうか、選択を迫られることになるのです。
インボイス発行事業者になるということは、年間の売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告義務が生じます。
これが、「益税」 問題解消のカギと言われる、インボイス制度の概要になります。
インボイス制度がスタートする2023年10月~2029年9月までの6年間は、
免税事業者からの仕入でも仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除を受けられるとする経過措置があります。
免税事業者のままいるか、課税事業者になるか、
どちらの方が「デメリット」が大きいのかをじっくり考える必要があるでしょう。
まとめ
インボイス制度とは何か、少しでもイメージを掴んでいただけましたでしょうか。
制度開始時にはスムーズな移行ができますよう、インボイスを発行する側も、受け取る側も、
そして課税事業者も、免税事業者もみなさまがそれぞれの立場から制度への理解を深め、
できるだけ早めに今後の対応を進めていただくことをおすすめします。
インボイス制度への対応についてお気軽にお問い合わせください!!
「インボイス制度は少し理解できたけど、具体的にどう対応したら良いか分からない」、
「インボイスへ対応するシステムについて知りたい」といったご相談をいただく機会が増えてきました。
インボイス制度を迎えるにあたり不安を抱いているという方、ぜひ一度ご相談ください。
初回は、無料でご相談を承ります!