インボイス制度とは? 【経過措置編~インボイス導入後の経過措置について~】
前回は、インボイス制度の概要やなぜ導入されるのか、その理由についてご紹介しました。
これからご紹介するインボイス導入後の経過措置についても、ご一読いただき実際にインボイス制度導入後、どのような経過措置があるのかを知っていただき、免税事業者との取引の際には、是非‼ご活用ください‼
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1.経過措置の内容
- 令和5年10月1日~令和8年9月30日までの3年間
仕入税額相当額の80%についてはインボイス取引でなくとも仕入先は控除ができます。
- 令和8年10月1日~令和11年9月30日までの3年間
仕入税額相当額の50%についてはインボイス取引でなくとも仕入先は控除ができます。
下の図をご覧ください。
図の流れを見ると少しずつインボイス制度を導入していこうとする動きになっていますね。
ここからが重要です‼
この経過措置の適用を受けるためには、一定の要件がありますのでご注意ください。
詳しくは次項にてお話していきます!
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2.経過措置適用の要件
Q.経過措置の適用を受けるためにはどうしたらいいの?
A.下記事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が必要です。
- 帳簿
従前の帳簿記載事項に加えて経過措置の適用を受ける課税仕入である旨の記載が必要になります。
具体的には、
今までの帳簿記載内容
・課税仕入先の氏名又は名称
・課税仕入れを行った年月日
・課税仕入に係る資産または役務の内容(取引内容)
※軽減税率の対象品目である旨
・対価の額
経過措置適用の為には以下を追加で記載
・経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
※記載については摘要欄等に「80%控除対象」などと記載する方法があります。
- 請求書等(電磁的記録含)
前回のコラムでご紹介した、区分記載請求書等と同じ内容の記載事項になります。
具体的には、
・書類作成者の氏名又は名称
・課税仕入れを行った年月日
・課税仕入に係る資産または役務の内容(取引内容)
※軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに合計した税込価額
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
保存期間:課税期間の末日の翌日より2月を経過した日から7年間保存する必要があります。
課税事業者の方で、インボイス制度の開始後も免税事業者との取引がある場合は、経過措置を活用して控除を受けることをおススメします‼
さいごに
このように経過措置を適用するためには様々な要件を満たす必要がありますね。
令和4年12月16日に与党より令和5年度税制改正大綱が公表されました。
国会に提出される法案や成立後に交付される法律を確認し、今後も解説していきたいと思います。
課税事業者の方もこれから課税事業者になるか検討中の方も経過措置を上手に活用していけるよう今回のコラムをご活用いただければと思います!
さあ!いよいよインボイス制度の開始は「まだ来年の話・・・」ではなく、「今年の話」になってきました!
「そろそろインボイス制度について勉強しておかないと!」と思い始めた方や「内容をよく理解できなかった」という方、どうぞご安心ください。
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5月にリアルセミナー開催予定です!!
※詳しい日程はHPにて情報発信いたしますのでよろしくお願いいたします。
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