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経理の読みもの

”最新”会計ソフトで【インボイス制度・電子帳簿保存法】を乗り越える!

掲載資料・図解

「インボイス?まだ先だから大丈夫よ~」と言ってやり過ごした数か月・・

本当にいよいよ!インボイス制度が2023年10月からスタートします。

心の準備はとっくにできたけど、

インボイス制度が始まれば間違いなく増えるであろう経理処理の手間をどう乗り越えるか?

といったところまではまだ準備が進んでいないという企業様や経理担当者様、多いと思います。

インボイス制度開始で増える経理業務の負担を軽減し、改正電子帳簿保存法もひっくるめて対応できる!

そんな最新会計ソフトのサービスに注目していきましょう。

ちょっと待って!インボイス制度のおさらいから始めたいという方はこちらへ

                     <<インボイス制度おさらいコラム>>

法改正の影響を受けやすいのは“経理業務”である

<インボイス制度への対応(課税事業者)>

インボイス制度に対応するためには、商品・サービスの「売り手」と「買い手」双方で

インボイスのルールに則った運用を行わなければなりません。

どのような作業が増えるのでしょうか?

売り手(請求書の発行者)

●適格請求書(インボイス)の発行

●発行した適格請求書控えの保存(7年間)

買い手(請求書の受領者)

●受領した請求書が適格請求書であるかの確認

●受領した適格請求書に記載されている取引先の登録番号が正しいか確認をする

●正しい消費税区分での記帳処理

●受領した適格請求書の保存(7年間)

※適格請求書を電子データで保存する場合は、この後の「電子帳簿保存法」もチェックしておきましょう。

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<電子帳簿保存法への対応>

これまでも度々改正されてきた制度ですが、2021年の改正でおさえておくべきポイントは、

「電子取引について紙への書面出力・保存がNG」という規制が強化される点です。

  (例)メールで請求書や領収書などの証憑を受領した、クレジットカードの利用明細データなど

どのような作業が増えるでしょうか?

●電子帳簿保存法の要件に沿った形で電子データを保存する

  → 故障時などに備えてバックアップも重要

●いつでも検索できるようにしておく

  → 日付、取引先、金額 をファイル名に記載、またはエクセルなどの表にまとめる

このようにインボイス制度・電子帳簿保存法への対応で、確かに経理業務の手間は増えるかもしれません。

しかしながら、これまで「業務のデジタル化」の必要性を認識しつつも、

「そのうちに・・・」と考えていた企業様にとっては、まさに絶好の機会になります!

会計ソフトで電子帳簿保存法、インボイス制度対応サービスが始まります!

各会計ソフトメーカーから、

・電子帳簿保存法

・インボイス制度

これらの法改正に対応したサービスが徐々に開始されております。

法対応だけでなく、効率の良い会計処理まで考えると、

会計ソフトと連動したサービス が絶対にお勧めです!

先述のとおり、電子帳簿保存法では

① 電子帳簿保存法の要件に沿った形で電子データを保存(バックアップも!)

② いつでも検索できるようにしておく(日付・取引先・金額)

という作業が必要になります。

会計ソフトと連携させることで、

① → 電子帳簿保存法の要件に沿った形で電子データの保存ができる

② → そのデータを会計ソフトに紐づけることで、検索要件は仕訳として登録されますので、

手間は1回で済み、データも自動的にバックアップされます。

これだけでも電子帳簿保存法の対応はバッチリ!

さらに!

会計ソフトメーカーでは、①の電子データを読み込ませることで、

仕訳の入力までしてもらえるところもあります。(有料・無料あり)

そうなれば、①までの作業で経理処理は完了してしまいます。

つまり、これからの会計システムは、

「改正電子帳簿保存法に対応したデータ管理ができる」ことは当然ながら、

経理業務のプロセス全体でデジタル化を進めることができるサービスを選ぶことが重要になってきます。

どのサービスを選び、いかにデータとデータを連携させていくか によって、

法改正で手間が増えるのではなく、それよりも楽になる!なんてことも十分考えられます。

すごいことです!!

インボイス対応の最新の会計ソフトを入手すれば、それが実現可能です。

今なら、IT導入補助金を活用してコストを抑えて導入できるかもしれません。

                       <<IT導入補助金について詳しく見る>>

今後のコラムでは、会計ソフトメーカーの法改正対応について、具体的に利用イメージを掲載していきたいと思います。

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